前回会社同士の不動産売買の利益相反について例を挙げましたが、それでも分かりにくいと思います。
会社同士の取引の利益相反取引はかなり混乱しやすいです。
利益相反取引にあたる場合は、株主総会又は取締役会の承認がないと不動産売買の登記申請は却下されてしまいますので、不安なときは早めに司法書士にご相談ください。
株式会社G
代表取締役K 取締役L 取締役M
有限会社H
代表取締役N 取締役K 取締役O
という関係で、Kが有限会社の取締役を辞任していたが、その旨を登記しておらず、慌てて不動産売買の前日に登記申請を申請して、その翌日に不動産売買による所有権移転登記を申請したところ、登記所から連絡があり、有限会社Hの株主総会議事録がないと登記できませんと言われました。前日に取締役Kの辞任の登記申請をしていますと事情を説明したところ、取締役Kの辞任の登記が完了次第、不動産売買の所有権移転登記の手続きをしますと言われました。
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