会社経営者が亡くなると会社を誰が相続するのかという問題が発生します。
会社も被相続人の財産ですから、会社も相続対象となります。
ただし、厳密には被相続人が所有していた会社の株式を相続するということになります(株式会社の場合)。

会社の所有者は会社の株式を所有する株主であり、株主は会社の経営者である取締役を選任します。
ただし、多くの中小企業では株主と取締役が同一人のため、会社経営者が亡くなると株式の相続が同時に起こることになります。

また、会社の事業に使用していた不動産を被相続人の個人名義で所有していて、会社に貸していた場合には通常の相続どおりにその不動産も相続財産の対象となります。