最近、遺言書を作成する方が増えているようです。
当事務所への依頼も増えています。
その中で時々ある話が、夫婦連名での遺言書の作成の希望です。
「子供たちへ夫婦そろって遺言書を遺したい」
「夫婦二人で築いてきた財産なので」
「子供たちが相続で揉めないように夫婦の財産全体で調整して相続してもらいたい」
お気持ちは理解できます。
しかし、夫婦連名での遺言書は法律で認められていないため、連名で作成しても遺言書としては無効となってしまいます。
夫婦だけでなく、親子でも、兄弟でも連名での遺言書は認められません。
夫婦連名での遺言書はできませんが、遺言書の内容を夫婦で相談して決めることはできます。
お二人で相談して、それぞれの遺言書を同時に作成するということもご検討されてはいかがでしょうか。
酒井 司法書士・行政書士 事務所
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