不動産の相続があった場合に、「名義変更の期限はいつまでですか?」という質問を受けることがあります。

実は、原則として不動産の名義変更には期限がありません。 
それなので、ずっと名義変更をしなくてもよいのです。

しかし、相続税の申告の必要がある場合には、通常は申告の時まで(相続税申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)に名義変更をします。
また、相続した不動産を売却する場合には、相続による名義変更をしなければ売却による買主への名義変更ができませんので、売却までに相続による名義変更をしておかなければいけません。

こういったことがなければ、名義変更をしなくても法律上の問題等はありませんが、私は早めの名義変更手続きをお勧めしています。
理由はこちらに書いてある通りです。



酒井 司法書士・行政書士 事務所