私がこれまで見てきたなかで、遺産分割協議でもめやすいのが、2人目の親が亡くなった時です。

両親のうちどちらかが生きている場合には、その親を立てて、遺産分割の内容は親の意見を尊重します。
しかし、両親が共になくなってしまった場合には、子供同士の感情のぶつかり合いになり、幼少のころからの恨みつらみが吹き出し、話し合いがまとまらなくなってしまうことがあります。

実際に私の前でケンカが始まってしまったこともありました。
 
子供同士の争いを避けるために、ご夫婦のうちどちらかが亡くなった時には、遺言書の作成を是非お考えください。



 酒井司法書士・行政書士事務所