神奈川県伊勢原市で遺産相続業務をしている 酒井 司法書士・行政書士 事務所のブログ



神奈川県伊勢原市の酒井司法書士・行政書士事務所のブログです。
主に仕事で気になったことなどを書いていこうと思います。


【主な業務内容】
遺産相続・土地建物名義変更・遺言・会社登記・会社書類作成

【主な業務地域】
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、小田原市、海老名市、相模原市、横浜市、川崎市、小田急線沿線、その他神奈川県全域および近隣都県


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内容の正確性等は保証できませんので、掲載してある情報に関しては自己責任で活用してください。

相続放棄

相続開始前に相続放棄はできません  -神奈川県の相続相談


ときどき電話でお問合せを受けるのが、兄弟に先に相続放棄しておいてもらいたいというご相談です。

具体的には、
「自分が親と同居して面倒を見ているので、財産は全部、自分で相続したい。だから、兄には今のうちに相続放棄をしてもらいたい。」
といった感じのご相談です。
 
しかし、被相続人の死亡前には相続放棄をすることはできません。
相続放棄をするという一筆を書いてもらっても、法律上の相続放棄の効果はありません。

この場合には親御さんに遺言書を作成してもらうことによる対策が一番良いと思います。
 



 酒井司法書士・行政書士事務所

あなたの相続放棄は本当に「相続放棄」ですか? -神奈川県伊勢原市の司法書士・行政書士-

様々なお客様と相続に関するお話をすることが多いのですが、その中で良くある相続に関する言葉の認識間違いの一つが「相続放棄」という言葉です。

法律上の「相続放棄」をすると、その人は亡くなった方の財産をプラス財産、マイナス財産の両方とも一切相続しないこととなるのですが、それだけの強い効力を持つ手続きですので、相続放棄は家庭裁判所に申請しなければいけません。
しかし、「相続放棄をした」とか「相続放棄をします」とお話をされる方で、実際に家庭裁判所に申請をした方や、申請をするつもりの方は少ないです。
家庭裁判所には申請せず、相続人同士で遺産分割について話し合いをして、書面にハンコを押して財産は一切相続しないという方がほとんどの気がしますが、これは法律上の相続放棄とは言えません。
 
法律用語の意味を正確に知っておく必要はありませんが、相続財産にマイナスの財産がある場合には「相続放棄」をしたつもりなのに、マイナスの財産だけ相続することになった等の致命傷となることもありますのでご注意ください。


相続放棄申請   相続放棄書類作成

相続放棄の申請書の作成は司法書士・弁護士の専門業務です! -遺産相続の酒井司法書士・行政書士事務所-

相続放棄についてインターネットで検索すると、司法書士、弁護士、行政書士、税理士などの数多くの専門家のサイトに相続放棄についての説明が記載されています。
しかし、この中で実際に相続放棄の申請書を作成することができるのは司法書士と弁護士だけです。
行政書士や税理士がお客様のために相続放棄の申請書を作成することは法律で禁止されていて違反した場合には処罰の対象となります。

相続放棄の申請書は正式には相続放棄申述書といいますが、この相続放棄申述書は家庭裁判所に提出します。
この、家庭裁判所に提出する書類を作成することが法律で認められているのが司法書士と弁護士だけなのです。

遺産相続に関係する業務の中で、家庭裁判所に提出する書類は意外と多いです。
「相続放棄申述書」のほか、主なところでは次のような書類です。

「特別代理人選任申立書」  親と未成年の子で遺産分割協議をする場合に必要

「後見開始申立書」  相続人の中に認知症の方がいる場合に必要

「遺言検認申立書」  自筆の遺言が見つかった場合に必要

「遺言執行者選任申立書」  遺言執行者を定める場合に必要

上記のような手続きが必要な場合に行政書士や税理士に相談するとたらい回しになる可能性がありますのでご注意ください。



家庭裁判所提出書類作成のご相談はこちら 

子供全員が相続放棄するとおじさん、おばさんが相続人に! -神奈川県の司法書士-

人が亡くなると相続人になるのは配偶者(夫又は妻)と子供です。
亡くなった人に子供がない場合には配偶者と亡くなった人の親が相続人となります。
亡くなった人に子供がなく、親も先に亡くなっている場合には配偶者と亡くなった人の兄弟が相続人となります。
このため、相続人の順位として、第1順位が子供、第2順位が親、第3順位が兄弟と決められています。
配偶者は常に相続人となります。

そしてこれは相続人が相続放棄した場合にも当てはまります。
亡くなった人に配偶者と子供がいる場合に、子供が全員相続放棄すると、子供がない場合と同じになり、親が相続人となります。
さらに親も全員が相続放棄すると兄弟が相続人となるのです。
最後に兄弟全員が相続放棄すると配偶者が1人で全財産を相続することになります。

このブログの記事のタイトルは亡くなった人の子供全員が相続放棄し、親が先に亡くなっている場合に子供からみておじさん、おばさんである亡くなった人の兄弟が相続人になるという意味です。
親は先に亡くなっていることが多いので子供全員が相続放棄するとおじさん、おばさんが相続人になることが多いのです。

父が亡くなったことを知らないうちに3か月過ぎてしまいましたが相続放棄はできますか?

相続放棄の期限が3か月だと知っている方は結構いらっしゃいますが、この3か月というのは正確には「自分が相続人となったことを知った時から3か月」であり、通常は「被相続人が亡くなったことを知った時から3か月」ということになります。
つまり、この記事のタイトルの様な場合には、父が亡くなってから3か月過ぎていても、父が亡くなったことを知った時から3か月が過ぎていなければ相続放棄ができます。

この「亡くなったことを知った時から3か月」は各相続人ごとに数えますので、兄弟がいた場合には、父が亡くなったことを兄が知ってから3か月過ぎていても、弟が知ってから3か月過ぎていない場合には、原則として兄は相続放棄ができませんが、弟は相続放棄ができるということになります。



 相続放棄書類作成    酒井司法書士・行政書士事務所

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