ときどき電話でお問合せを受けるのが、兄弟に先に相続放棄しておいてもらいたいというご相談です。
具体的には、
「自分が親と同居して面倒を見ているので、財産は全部、自分で相続したい。だから、兄には今のうちに相続放棄をしてもらいたい。」
といった感じのご相談です。
しかし、被相続人の死亡前には相続放棄をすることはできません。
相続放棄をするという一筆を書いてもらっても、法律上の相続放棄の効果はありません。
この場合には親御さんに遺言書を作成してもらうことによる対策が一番良いと思います。
酒井司法書士・行政書士事務所