神奈川県伊勢原市で遺産相続業務をしている 酒井 司法書士・行政書士 事務所のブログ



神奈川県伊勢原市の酒井司法書士・行政書士事務所のブログです。
主に仕事で気になったことなどを書いていこうと思います。


【主な業務内容】
遺産相続・土地建物名義変更・遺言・会社登記・会社書類作成

【主な業務地域】
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、小田原市、海老名市、相模原市、横浜市、川崎市、小田急線沿線、その他神奈川県全域および近隣都県


事務所のHPはこちらです→ 酒井司法書士・行政書士事務所

内容の正確性等は保証できませんので、掲載してある情報に関しては自己責任で活用してください。

会社設立

会社設立日を誕生日と同じ日にしたい


会社設立のご依頼を受けた際に、会社設立日を誕生日等の記念日と同じ日にしたいというご要望をいただくことが時々あります。

会社設立の登記申請をした日が会社設立日となりますので、
そういうご要望がある場合には、その日に合わせて準備をして、登記申請すればよいのですが、問題なのは、登記所(法務局)は役所ですので、土日祝日はお休みで、登記申請を受け付けないということです。
したがって、希望日がたまたま土日にあたってしまった場合には、その日を設立日とすることはできません。1年間設立を延期すれば別ですが。。。
また、希望日がそもそも祝日である場合はもっと悲惨です。最近はやりの第週の月曜日というような祝日であれば、翌年は大丈夫だと思いますが、固定の日にちで決まっている祝日は、その日が祝日でなくなるか、登記所(法務局)が祝日も営業するようにならない限りは永遠に会社設立日にはできません。
ですので、1月1日が会社設立日という会社はありそうですがありません。

会社設立をお考えの際はご注意ください。



会社設立のご相談はこちら

とにかくできるだけ早く会社を設立したい方へ


会社設立の依頼では、「どれくらいでできますか?」と聞かれることが多いです。
このようにお問い合わせいただいた場合に、依頼人が知りたいのは次のどちらかです。両方の場合もありますが(笑)。

1つは「料金」です。
つまり、会社設立手続きでいくらお金が必要なのかということですね。

もう1つは「期間」です。
こちらは、会社が設立できるまでにどれくらいの時間がかかるのかということです。
できるだけ早く会社設立したいという方が多いです。

料金については当事務所のHPを見ていただければ分かりますので、今回は会社設立にどれくらいの時間がかかるのかを書きたいと思います。

ズバリ、
最低限、次の準備ができていれば3日で会社設立できます

<3日で会社設立するためにしておくべき準備>
決めておくこと
 ・会社名(商号)
 ・本社所在地(本店)
 ・事業内容(目的)
 ・出資者(発起人)
 ・出資者それぞれの出資金額
 ・取締役
用意しておくもの
 ・出資金(30万円以上)
 ・出資者、取締役の印鑑証明書


会社を設立するためには、これ以外にも決めなければいけないことや用意すべきものがありますが、上記の準備ができていれば、とりあえず会社を設立することができます。

なお、ここでいう「会社設立ができる」とは「会社設立登記の申請ができる」ということです。
会社設立登記の申請ができても、登記所での登記手続きは即日完了とはなりませんのでご注意ください。
登記所での登記手続きが完了しないと会社の登記事項証明書や印鑑証明書は取得できません。


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