住宅を購入する際に、銀行等の金融機関で住宅ローンを組む方は多いと思います。
住宅ローンを組むということはお金を借りるということですが、この時ほぼ間違いなく、購入した住宅に担保として抵当権を設定し、その旨の登記をします。
抵当権とは、万が一、借金の返済が滞った場合に、抵当権を設定した不動産を競売にかけて、売却代金から優先的に返済を受けることができる権利です。
ちなみに、登記用語では、このような抵当権の権利を持った人(住宅ローンの場合は銀行等の金融機関またはその保証会社)を抵当権者、抵当権の対象となる不動産(住宅ローンの場合は住宅)の所有者を設定者と言います。
住宅ローンを組んで住宅を購入したら、その後、数年または数十年かけてコツコツと住宅ローンを返済していくことになるわけですが、返済を滞りなく続けていけば、いつかはめでたく住宅ローンの完済の日がやってきます。
住宅ローンを完済するとお金を借り金融機関から抵当権抹消登記用の書類一式が交付され、抵当権抹消登記申請ができるようになります。
理屈の上では、住宅ローンを完済してしまえば、担保として設定した抵当権が登記簿上に登記されたまま残っていたとしても、住宅が競売されてしまうことはありません。
しかし実際には、将来住宅を売却したいと思ったときに、抵当権設定の登記が残っていると、住宅を売却することは、取引の慣習上、まず無理です。
なので、住宅ローンを完済して、抵当権抹消登記用の書類を入手したら、抵当権抹消登記をしておいた方がよいです。
金融機関から交付される抵当権抹消登記用の書類には、有効期間があるものもありますので、できるだけ早めに抵当権抹消登記手続きをされることをお勧めします。
抵当権抹消登記手続きは、いろいろと調べればご自分でもできないことはありませんので、お時間のある方はご自分でやってみるのも良いかも知れません。
お時間に余裕のない方や、調べるのが難しいと思われる方は、登記の専門家である司法書士にご依頼されることをお勧めします。
抵当権抹消登記手続のご依頼は酒井司法書士・行政書士事務所へ