神奈川県伊勢原市で遺産相続業務をしている 酒井 司法書士・行政書士 事務所のブログ



神奈川県伊勢原市の酒井司法書士・行政書士事務所のブログです。
主に仕事で気になったことなどを書いていこうと思います。


【主な業務内容】
遺産相続・土地建物名義変更・遺言・会社登記・会社書類作成

【主な業務地域】
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、小田原市、海老名市、相模原市、横浜市、川崎市、小田急線沿線、その他神奈川県全域および近隣都県


事務所のHPはこちらです→ 酒井司法書士・行政書士事務所

内容の正確性等は保証できませんので、掲載してある情報に関しては自己責任で活用してください。

抵当権

住宅ローン完済後の抵当権抹消登記


住宅を購入する際に、銀行等の金融機関で住宅ローンを組む方は多いと思います。
住宅ローンを組むということはお金を借りるということですが、この時ほぼ間違いなく、購入した住宅に担保として抵当権を設定し、その旨の登記をします。

抵当権とは、万が一、借金の返済が滞った場合に、抵当権を設定した不動産を競売にかけて、売却代金から優先的に返済を受けることができる権利です。
ちなみに、登記用語では、このような抵当権の権利を持った人(住宅ローンの場合は銀行等の金融機関またはその保証会社)を抵当権者、抵当権の対象となる不動産(住宅ローンの場合は住宅)の所有者を設定者と言います。

住宅ローンを組んで住宅を購入したら、その後、数年または数十年かけてコツコツと住宅ローンを返済していくことになるわけですが、返済を滞りなく続けていけば、いつかはめでたく住宅ローンの完済の日がやってきます。
住宅ローンを完済するとお金を借り金融機関から抵当権抹消登記用の書類一式が交付され、抵当権抹消登記申請ができるようになります。

理屈の上では、住宅ローンを完済してしまえば、担保として設定した抵当権が登記簿上に登記されたまま残っていたとしても、住宅が競売されてしまうことはありません。
しかし実際には、将来住宅を売却したいと思ったときに、抵当権設定の登記が残っていると、住宅を売却することは、取引の慣習上、まず無理です。
なので、住宅ローンを完済して、抵当権抹消登記用の書類を入手したら、抵当権抹消登記をしておいた方がよいです。
金融機関から交付される抵当権抹消登記用の書類には、有効期間があるものもありますので、できるだけ早めに抵当権抹消登記手続きをされることをお勧めします。

抵当権抹消登記手続きは、いろいろと調べればご自分でもできないことはありませんので、お時間のある方はご自分でやってみるのも良いかも知れません。
お時間に余裕のない方や、調べるのが難しいと思われる方は、登記の専門家である司法書士にご依頼されることをお勧めします。


抵当権抹消登記手続のご依頼は酒井司法書士・行政書士事務所へ

抵当権抹消登記の必要書類と費用   - 神奈川県伊勢原市の司法書士 -


住宅ローンの完済などにより土地や建物に設定登記されていた抵当権の抹消登記をする場合に必要となる書類などは次のとおりです。

 ①弁済証書 または 抵当権の解除証書
 ②登記済の印が押印してある抵当権設定契約書(登記済証)
   または 登記識別情報通知
 ③抵当権者(銀行や保証会社)の代表者事項証明書
 ④抵当権者(銀行や保証会社)の委任状

①~④の書類は銀行などから交付されます。

ご自分で抵当権抹消登記の手続きをされる場合には上記①~④の書類で大丈夫です。
司法書士に依頼する場合には①~④のほかに次の書類などが必要です。

 ⑤委任状(司法書士事務所で用意します)
 ⑥不動産所有者の印鑑

※登記の状況によりこのほかの書類が必要となることがあります。


抵当権の抹消登記の費用は次の通りです。
 
 ①登録免許税 
     抵当権抹消登記を申請する不動産の数 × 1,000円
 ②登記完了後の登記事項証明書代
     抵当権抹消登記を申請する不動産の数 × 600円(オンライン申請の場合500円)

司法書士に依頼する場合には①②のほかに司法書士の報酬が必要となります。
当事務所にご依頼いただく場合には費用は次のとおりとなります。

 不動産の数2個の場合、15,000円(登録免許税、登記事項証明書代を含む)
 ※不動産の数が1個増えるごとに3,000円加算



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